「権利書」を紛失した場合の対処法
家や土地には「権利書」という不動産の所有者であることを証明する書類がございます。
所有者本人であることを証明する書類として、
所有権移転登記や抵当権設定登記を行うときに利用します。
一般的に権利書と呼ばものには2種類ございます。
・登記済証
・登記識別情報
2024年現在では登記識別情報のみ発行することになっています。
権利証が必要・不要な場合があります。
■相続による所有権移転の場合
→不必要な場合が多い。
ただし、被相続人と登記上の所有者の同一性が確認出来ない場合には、権利証が必要になる場合がございます。
■売買・贈与による所有権移転
→必要です。
売買・贈与・交換等による所有権移転登記(名義変更)は、
権利証が必要となります。
登記の際は、司法書士の先生に登記申請と共に、
権利書・売買契約書・委任状・本人確認書類などを提出し登記申請を依頼します。
■抵当権設定
→必要になります!
住宅ローンを組む時に不動産を担保に金融機関から借り入れを行う場合、
所有不動産に抵当権を設定いたします。
この抵当権設定登記申請の時にも権利書が必要です。
借り換えローンの時にも権利書が必要となります。
権利書を紛失した場合は、どうなりますか。
まず権利書を紛失したら警察署に紛失届を提出し、
不正に権利移転登記が行われていないか
確認をしなければいけません。
①実印、印鑑登録証を手元にあるか確認を行う。
②法務局で登記簿謄本を取得し、
不正登記が行われないか確認します。
③不正登記防止の申出と、登記識別情報の失効手続きをします。
不正登記防止の申し出とは、
申し出から3ヶ月以内に疑わしい登記申請があった場合は、
本人が通知を受け取ることができる制度となります。
原則としては所有者本人が法務局へ直接伺う必要がございます。
権利書を紛失した場合の3つの登記申請方法
①司法書士に本人確認情報を作成してもらう。
→司法書士に権利書の代わりとなる本人確認情報を作成いただき、 登記申請書に添付する方法
②公証人役場で本人確認手続きを行う
→公証人立会いで登記申請書に記名・押印し、本人確認の認証を付与してもらう
3つの中で、最も厳格な手続きになります。
③事前通知制度を利用する。
法務局からの本人限定受取郵便による確認通知に実印を押印し、 2週間以内に法務局に返送もしくは持参する方法 権利書は不動産取引において最も重要な書類です。
厳重な保管をおすすめします!
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