「権利書」を紛失した場合の対処法

query_builder 2024/05/20
マンション相続戸建て離婚
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家や土地には「権利書」という不動産の所有者であることを証明する書類がございます。

所有者本人であることを証明する書類として、

所有権移転登記や抵当権設定登記を行うときに利用します。

一般的に権利書と呼ばものには2種類ございます。

・登記済証

・登記識別情報

2024年現在では登記識別情報のみ発行することになっています。

権利証が必要・不要な場合があります。


■相続による所有権移転の場合

→不必要な場合が多い。

ただし、被相続人と登記上の所有者の同一性が確認出来ない場合には、権利証が必要になる場合がございます。


■売買・贈与による所有権移転

→必要です。

売買・贈与・交換等による所有権移転登記(名義変更)は、

権利証が必要となります。  

登記の際は、司法書士の先生に登記申請と共に、

権利書・売買契約書・委任状・本人確認書類などを提出し登記申請を依頼します。


■抵当権設定

→必要になります!  

住宅ローンを組む時に不動産を担保に金融機関から借り入れを行う場合、

所有不動産に抵当権を設定いたします。

この抵当権設定登記申請の時にも権利書が必要です。

借り換えローンの時にも権利書が必要となります。


権利書を紛失した場合は、どうなりますか。

まず権利書を紛失したら警察署に紛失届を提出し、

不正に権利移転登記が行われていないか

確認をしなければいけません。


①実印、印鑑登録証を手元にあるか確認を行う。

②法務局で登記簿謄本を取得し、

 不正登記が行われないか確認します。

③不正登記防止の申出と、登記識別情報の失効手続きをします。


不正登記防止の申し出とは、

申し出から3ヶ月以内に疑わしい登記申請があった場合は、

本人が通知を受け取ることができる制度となります。

原則としては所有者本人が法務局へ直接伺う必要がございます。


権利書を紛失した場合の3つの登記申請方法

①司法書士に本人確認情報を作成してもらう。

→司法書士に権利書の代わりとなる本人確認情報を作成いただき、 登記申請書に添付する方法

②公証人役場で本人確認手続きを行う

→公証人立会いで登記申請書に記名・押印し、本人確認の認証を付与してもらう  

3つの中で、最も厳格な手続きになります。

③事前通知制度を利用する。  

法務局からの本人限定受取郵便による確認通知に実印を押印し、 2週間以内に法務局に返送もしくは持参する方法 権利書は不動産取引において最も重要な書類です。


厳重な保管をおすすめします!

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