2025.04.01
3,000円万円特別控除について解説!〜江東区・墨田区の不動産売却〜
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2023/01/28
マンション相続戸建て任意売却離婚
不動産売却をした金額は譲渡所得となり、売却益の金額に応じて不動産譲渡税が課せられます。 しかしマイホームを売却した場合は、3,000万円控除の特例を適用することで、売却益3,000万円まで譲渡税をゼロにすることも可能となります。
不動産譲渡税とは…
売却利益に対して課税される税金で、 1,000万円で購入した不動産を1,500万円で売却した場合、差額500万円が売却益として不動産譲渡税の課税対象になります。
売却不動産の所有期間によって税率が変わります。※売却した年の1年1日時点
〈所有期間5年以下〉短期譲渡所得:39.63%
〈所有期間5年超え〉長期譲渡所得:20.315%
【不動産売却の利益の仕組みと譲渡税の計算方法】
収入金額-(所得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額
■収入金額
不動産の売却金額
■取得費
売却不動産の購入金額
■譲渡費用
売却時の仲介手数料や契約書
■特別控除額
3,000万円控除など、特例制度を適用する際に控除する金額です。
次回は、3000万円控除をするための要項等をご紹介します。
対象エリア:東京23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)不動産売却、売却物件、売却、マンション、戸建て、相続、離婚、任意売却、住み替え、無料査定、仲介手数料 【江東区の不動産売却は株式会社Hudousun】
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株式会社Hudousun ~地域密着で経験豊富なスタッフが様々な売却に対応しております~
住所:東京都墨田区江東橋4-26-9VORT錦糸町駅前4F
電話番号:03-6823-0940
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